韓国の配偶者は、法律が共同の夫婦財産の一部として認識しているため、離婚の際に暗号通貨資産を分割できるようになりました。IPG Legalによると、韓国民法第839条の2に基づき、配偶者は仮想通貨を含む有形資産と無形資産の両方の分割を請求することができます。
2018年、韓国の最高裁判所は、暗号通貨が経済的価値を持ち、財産とみなされることを確認し、離婚時に分割の対象となる資産のリストに含めることが可能になりました。一方の配偶者がパートナーに属する暗号通貨ウォレットの存在を知った場合、裁判所はこれらの資産の価値を決定するための「事実調査」を開始することができます。
暗号通貨のユニークな側面は、すべての取引がブロックチェーンに保存されるため、現金に比べて投資の追跡プロセスが容易になることです。